成年後見申立

成年後見制度とは、精神障害や認知症等によって判断能力(事理弁識能力といいます)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を家庭裁判所によって選任する制度のことです。

成年後見制度には2種類あります。

任意後見制度

将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人となる人や委任する事務の内容を公正証書による契約で定める制度です。

この契約によって、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された事務を本人に代わって行うことができます。

任意後見契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から発生します。

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているか監督します。

法定後見制度

本人が認知症や精神障害等で、すでに判断能力が低下している場合に、
家族などの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

法定後見制度は本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれます。

後見

認知症や精神障害等により、本人の判断能力が常に欠けている状態となった方を援助する制度

家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の利益を考えながら、
本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、
本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は取り消すことができません。

 

保佐

認知症や精神障害等により、本人の判断能力が著しく不十分な状態となった方を援助する制度

お金を借りたり、不動産売買など、法律で定められた一定の行為(民法131項)について、
家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。

保佐人の同意を得ないでした行為については、
本人または保佐人が後から取り消すことができます。

また、家庭裁判所の審判によって、
特定の法律行為について、保佐人に代理権を与えることができます。

 

補助

本人は基本的な判断はできるものの、軽度の認知症や精神障害等により、判断能力が不十分な状態となった方を援助する制度

家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、
家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

成年後見人等は家庭裁判所が、本人のために最も適任だと考える人を選任することになるので、
親族以外に、弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人などが選ばれる場合があります。

また、成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。

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代表弁護士 泉 英伸

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