交通事故

損害賠償請求や保険会社との交渉をサポート

当事務所は、損害賠償請求や保険会社との交渉における代理人など、交通事故に関するさまざまな事案を取り扱っています。
保険会社への請求に関して、被害者の過失割合を多めに主張したり、損害額を少なめに認定したりする事案に遭遇することがよくあります。特に、保険会社の損害額算定基準は、裁判基準に比べると一般に低額であることから、弁護士が代理人として、裁判基準を明示しながら交渉で損害額を増額していきます。
銚子総合法律事務所では、ご依頼者様の気持ちを最大限に尊重しながら、少しでも多くのメリットが得られるよう対処いたします。

交通事故における当事務所の考え

ご依頼者様の利益を第一に活動いたします

交通事故に関する諸案件では、保険会社に対して何らかの不満を持っているご依頼者様が多く感じられます。
治療が十分にできていないのに、保険会社の意向で保険金の支給を打ち切るといったケースも実際にある話です。
保険会社の意向に必ずしも沿う必要はありません。このような場合でも、銚子総合法律事務所の弁護士が代理人として交渉し、適切な治療が続けられるよう善処いたします。
また、後遺障害認定に関して「認定されない」「認定が軽い」と認定をめぐる問題についても、当所の弁護士がご依頼者様に代わりメリットが少しでも多く享受されるよう活動してまいります。

弁護士費用

弁護士費用は後払いです。
ご相談者様から交通事故保険金請求事件の依頼を受けた場合、銚子総合法律事務所では、保険金を受け取ってから弁護士費用の精算をしております。
よって、弁護士費用は、後払いですので、安心してご相談下さい。

報酬金は、事件が終了して、受け取る保険金額によって具体的な金額が決まります。

弁護士費用特約利用のススメ

自動車保険には、弁護士費用をカバーする特約(弁護士費用特約)がついている場合があります。
弁護士費用特約の多くは、法律相談料として上限10万円、着手金や報酬金として上限300万円を保険でカバーすることができるようになっています。そのため、弁護士費用特約を使うと、交通事故事件の多くで、ご依頼者様に弁護士費用を負担していただかなくて済むようになります。
弁護士費用特約は、ご本人が加入されていなくても、ご家族がご加入されている自動車保険で、特約を受けられるケースもありますし、火災保険等に特約がついている場合もありますので、是非ご確認ください。
加入されている保険に弁護士費用特約がついているかどうか、実際に適用が可能かどうかについては、保険約款を見ればわかりますので、ご相談時にご持参いただければ、弁護士費用特約を使えるかどうかについても、弁護士がアドバイスさせていただきます。

保険金が支払われるまでの流れ

1.事故発生

突然の交通事故で精神が高ぶっている場合、気持ちを落ち着かせてできるだけ冷静にやるべきことを一つ一つ進めていきましょう。
けが人がいる場合、たとえ加害者であったとしても、けが人の救護をしなければなりません。必要であれば救急車を呼びます。もちろん自分が怪我をしているときは無理しない範囲で行動しましょう。
警察や保険会社への連絡もきちんとすべきです。
事故の相手方から免許証を見せて貰う、連絡先を聞くなど、身元を確認することも大事です。
この時点で事故の目撃者を確認できれば幸運です。
自分がどの程度の怪我をしているのか、素人判断をしないで、きちんと病院で診察・治療を受けましょう。

2.損害・事故原因調査

警察に届け出た結果、警察は、現場検証や関係者の供述を聴き取るなどの捜査をします。
保険会社も、保険金の支払いに関連して、損害保険調査会社に委託して、事故の態様などを調査します。
損害については、入院・通院に係る治療費等、仕事を休まざるを得なかった場合の休業損害、後遺症が残った場合の後遺症による逸失利益、入通院慰謝料、後遺症慰謝料など、時間の経過により、損害額が明らかになっていきます。

3.示談協定交渉

怪我が治ったり、症状が固定して(後遺症)、治療が終了した場合、既に払ってもらっている治療費を除いた、未払いの損害額を明確にして、残る保険金を支払って貰うための話し合いがなされます。
通常は、保険会社が書面で金額を明示して、それに異議がなければ署名・押印することで示談の成立となりますが、保険会社の対応が良くないとか、保険金の額が少ないのではないかといった不満があって、示談に至らないことが多々あります。
そこで、保険会社の損害の基準と弁護士が考える裁判上の損害の基準が大きく異なるため、弁護士に相談して、弁護士が保険金請求の代理人となることを依頼するのです。

4.保険金請求書類の提出

弁護士は、裁判基準で損害額を計算して保険会社に請求します。
その後、保険金を早く貰いたいという希望とできるだけ多額の保険金を貰いたいという希望との優先関係を依頼者に確認しながら、早期に示談する場合もあれば、保険会社などを相手に裁判をする場合もあります。

5.保険金支払

示談の成立や裁判の結果に基づいて、通常は、保険会社から依頼者様の口座に保険金が振り込まれます。

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代表弁護士 泉 英伸

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