相続登記が義務化されます

相続登記を義務化する改正法により、令和641日から相続登記の申請が義務化されます。

不動産(土地・建物)の相続登記がされていない場合は、速やかに登記をしなくてはなりません。

現在,所有者不明の土地が多く、その大きい原因の一つとして相続登記が行われていないことがあげられています。

相続登記がされない理由としては

・登記費用がかかる

・登記申請が面倒くさい

・遺産分割協議がまとまっていない

など様々なケースがあると思います。

 

今までは相続により不動産を取得した後、登記をせずにそのまま放置しても罰則などはありませんでしたが、

今回の法改正により、相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、『その不動産を取得したことを知った日から3年以内』に相続登記をしなければならず、

正当な理由なく登記をせず3年が経過してしまった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

なお、正当な理由として下記のような例があげられています。(法務省HP参照)

● 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

● 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

● 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

 

また、今回の改正法は、改正法施行前の相続に対しても遡って適用されるため,施行前に相続が発生しているが登記を行っていない場合は,

原則として施行日から3年以内の令和9年4月1日までに登記をする必要があります。

まだ未分割の遺産がある場合は、早めに遺産分割をしておくことをお勧めします。

 

※ 遺産分割が3年以内に終わらない場合は、相続人申告登記をすることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすことができます。

その後、遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記を行うことになります。

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