債権回収

債権回収業務とは

債権者が債務者から借りた金銭などの債権を回収するための業務です。

債権者は、債務者に対して支払いを求めることができますが、債務者が支払いを拒否した場合や、支払いが遅延した場合などは、債権者が強制的に債務者から債権を回収する手続きが必要となります。

債権回収業務は、法的手続きを伴うことが多く、裁判所での支払い督促,民事調停・訴訟といった手続きが必要となることもあります。

また、債務者の資産や収入状況を調査し、回収可能な債権額や回収方法を検討することも業務の一部です。

債権回収業務を行う場合には、個人や法人の債務者に対して、債権者が直接行うこともありますが、大きな債権額や複雑なケースでは、弁護士や債権回収会社などの専門家に依頼することが一般的です。

 

債権回収業務として、主に以下の手続きがあります。

1. 債務者への督促・催告

まず、債務者に対して、書面や電話などで債務不履行の旨を通知し、支払いを催促することがあります。

この督促・催告によって、債務者に支払いを促し、和解につながる場合もあります。

 

2. 支払督促

債務者が任意に支払わない場合、弁護士は簡易裁判所に支払督促の申立てを行うことがあります。

支払督促は、迅速かつ簡便な手続きでありますが、債務者から異議が出されると通常の訴訟に移行します。

支払い命令が出ても債務者が支払いをしない場合には、強制執行手続きをとることができます。

 

3. 民事調停

弁護士は簡易裁判所に民事調停申立ての手続きを行うことがあります。

民事調停は、第三者の調停委員が間に入って、債務者と債権者の合意を目指す手続きです。

調停が成立しても、債務者が支払いをしない場合には、強制執行手続きをとることができます。

 

4. 訴訟

 債務者が支払いを拒否する場合、弁護士は訴訟の提起を行うことがあります。

訴訟手続きでは、債権者は自らの主張を立証しなければなりません。

判決が下るまでには時間がかかる場合がありますが、判決が下れば、債務者が支払いをしない場合には、強制執行手続きを取ることができます。

 

以上が、債権回収業務の主な手続きです。

債務者との交渉から訴訟手続きまで、債権回収に関する問題には、解決に時間がかかる場合も多いかもしれませんが、弁護士に相談することで、よりスムーズに解決する可能性が高くなります。

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代表弁護士 泉 英伸

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