特定調停とは

簡易裁判所でおこなわれる調停の一つであって、調停委員(2人)が間に入って、借金をした人と貸金業者とで借金の返し方について話し合いを進める手続きです。

特定調停のメリット

借金をした人が弁護士や司法書士に依頼せずご本人で利用しやすい手続きであって、その分費用は安いです。

特定調停のデメリット

過払い金が発生する場合でも、借金が無いから支払わなくてよいというまとめ方をされ、特定調停とは別に過払い金を取り戻すための努力(弁護士に依頼するなど)が必要になります。

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代表弁護士 泉 英伸

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