債務整理

 

債務整理とは,複数の貸金業者などに借金があって,財産や毎月の収入では返済を続けられない多重債務の状態にある人が,「債務」つまり借金を整理する方法の総称です。

債務整理にはいくつか方法がありますが,主に自己破産,個人再生,任意整理の3つの種類が利用されます。
 
自己破産とは,生活に必要な物以外の高価な財産があれば,それを換価して得られた金銭を債権者の債権額に応じて配当し,支払いきれない借金についてはその支払いをする義務を免除(免責といいます)してもらう手続きです。免責が受けられれば,債務を返す必要はなくなります。
 
個人再生とは,すべての債権者に対する返済総額を大幅に少なくしてもらい,減額した金額を原則として3年で分割して返済する手続きです。個人再生では住宅ローンをそのまま支払って住宅を残したまま債務整理ができるというメリットがあります。
以上の自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きです。
 
任意整理とは,弁護士が債務者の代理人として,貸金業者などの債権者と直接交渉をして,長期の分割にて支払いしたり,利息をカットしたりするなどして債務者の収入の余剰分で可能な借金の返済方法,返済額などについて新たな合意を結び返済していく方法です。
 
現在の債務の総額や,収入・財産の状況によって最適な債務整理の方法は違ってくるので,まずは専門家に相談することから始めるとよいでしょう。

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代表弁護士 泉 英伸

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