強制執行

強制執行とは,訴訟で勝訴したり,相手方と裁判上の和解が成立していたりしているのに,相手方がお金を支払ってくれないなど債務の本旨に従った履行をしない場合に,債権者の申立に基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続きのことです。

強制執行は,国家が強制的に債権者の権利を実現するものなので,その権利が確実であるという証明が必要になります。そこで,強制執行が認められるためには確定判決や強制執行認諾文言付きの公正証書などの債務名義と言われるものが必要です。
債務名義とは,判決や公正証書などの公の文書であって,債権者が債務者に対して有する給付請求権の内容が記載されたもので,その権利を実現するための執行力が認められたものを言います。
 
強制執行には,その対象とする財産が何であるかにより,大別して①不動産執行,②動産執行,③債権執行に分けられます。
 
また,強制執行は執行の方法の違いにより①直接強制,②代替執行,③間接強制の3種類があります。
 
直接強制とは,物の引渡を目的にする債務について,国家機関が債権を直接かつ強制的に実現することを言います。例えば,代金を支払わない買い主に対して,裁判所が買い主の預金や不動産を差し押さえてそこから代金債権にあてるというような場合です。
 
代替執行とは,債務者に一定の行為をするよう求める債権について,第三者が代替してその行為を行うことが可能な場合には,第三者に債務者のなすべき行為を代わりに行わせて債務者にその費用を負担させることを言います。例えば,建物の収去を業者に代わりにさせるような場合です。
 
間接強制とは,債務者に一定の行為をするよう求める債権で第三者が代替することが不可能な場合に認められます。間接強制は,債務者に一定の行為をするように,またはしないように命じ,これに違反したら一定額の金銭の支払いを命じることによって,債務者に心理的な圧力を加えることによって債務の実現を図るものです。例えば,俳優の出演義務を求める場合です。
なお,金銭の支払を求める場合,通常直接強制が可能ですから間接強制はとれませんが,養育費など親族関係から生ずる扶養に関する権利は,間接強制の方法によることもできます。

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