破産財団と自由財産

破産手続は,破産者の財産によって,破産者の債務を弁済する手続です。
そして,弁済に使われる財産を,破産財団といいます。法律上は,原則として,破産手続開始決定時に破産者が有する一切の財産が,破産財団となるとされています。
もっとも,破産者の持っている財産すべてが破産財団となると,破産した後の生活ができなくなってしまいます。そこで,破産者の財産のうち,一定のものは,破産財団とされないことになっています。
このように,破産者の財産のうち,破産財団とならないものを自由財産といいます。

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代表弁護士 泉 英伸

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