負担付遺贈(ふたんつきいぞう)

負担付遺贈とは,受遺者に一定の負担をさせることを内容とした遺贈をいいます。例えば,「私は甲に自宅土地建物を遺贈する代わりに,甲は私の妻である乙が死亡するまで乙の生活費として毎月〇万円の生活費を支払う」といった内容の遺贈が負担付遺贈にあたります。
受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ,負担した義務を履行する責任を負うとされています(民法1002条1項)。このことから,上記に挙げた負担付遺贈の例においては,甲が毎月遺言者の妻である乙に毎月〇万円ずつ生活費の支払を続けていたところ,遺贈を受けた土地建物の価格より支払い続ける生活費の額の方が多くなる場合,その土地建物の価格を超えて乙の生活費を支払う義務はないことになります。
また,受遺者が負担付遺贈により負担した義務を履行しないときには,相続人は,相当の期間を定めて受遺者に義務を履行するよう催告することができます。その期間内に受遺者が義務の履行をしない場合には,相続人は負担付遺贈にかかる遺言の取消を家庭裁判所に求めることができます(民法1027条)。

法律相談のご予約

0479-20-1160(電話受付時間:月~金9:30~20:00)

メールフォーム(メールは24時間受付)

初回30分無料相談

  • 相続・遺言
  • 離婚・不倫慰謝料請求

初回30分無料相談/延長の場合10分毎に1,000円(税別)

無料相談

  • 債務整理

その他の法律相談

30分5,000円(税別)/延長の場合15分毎に2,500円(税別)

当事務所は法テラス(日本司法支援センター)と提携しておりますので、法律扶助制度、弁護士費用立替制度を利用することが出来ます。(利用基準を満たしている場合)詳しくは遠慮なくご相談ください。法律相談など無料で受けることが可能です。

多くの方に法律相談を利用いただけるようご協力ください。

■お電話での法律相談は行っておりませんので、ご来所ください。

■ご相談日時は当事務所からの回答を以て確定とさせていだきます。

■法律相談以外や紛争の成熟性がないケースは無料相談をお受けできません、詳しくはお電話でご確認ください。

■その他、内容によりご相談をお断りする場合もありますでご了承下さい。

代表弁護士 泉 英伸

ページの先頭へ
menu