相続欠格(そうぞくけっかく)

相続人となるべき者に,以下の事情(相続欠格事由)が認められる場合には,その相続人は法律上当然に相続権を失います。これを相続欠格といいます。

  1. 被相続人または相続について自分の先順位もしくは自分と同順位にある者を故意に死亡するに至らせ,または死亡するに至らせようとしたために刑を受けた場合
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら,これを告発または告訴しなかった場合
  3. 詐欺または脅迫によって,被相続人が遺言をし,また,遺言の取消し,遺言の変更をすることを妨げた場合
  4. 詐欺または脅迫によって,被相続人に遺言をさせたり,遺言の取消し,遺言の変更をさせた場合
  5. 被相続人の遺言を偽造し,変造し,破棄し,または隠匿した場合

相続欠格事由が認められる場合には,受遺者になることもできません。

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代表弁護士 泉 英伸

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