過払金

過払金とは,利息制限法が定める上限利率を超えた高利の借金をした借主が,長く支払続けた結果、本来ならば借金の返済は終わっているのにもかかわらず返済を続けたことから払いすぎた金銭の事を言います。

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって上限が年15%から20%と定められており、これを超える部分は無効とされています(同法第1条1項)。
ところが,平成22年以前は出資法第5条2項により年29.2%を超えない利息であれば刑事罰には問われなかったため、消費者金融業者などは利息制限法違反の高い利率で貸付をしていたのです。
借主がそのような高利の利息での返済を長い間続けていた場合,利息制限法の利息で借入と返済を引き直し計算すると,過払金が発生するということになるのです。
 
現在では,平成22年6月18日から改正貸金業法が完全施行されているため,20%以下の利息での貸付が行われています。
しかし、それ以前に高利の利息で借入をした結果、過払金が発生している場合には、その過払金がなくなるというわけではありません。ただし,最終取引日から10年が経過すると,過払金請求権が時効によって消滅してしまい,返還請求することができなくなるので注意が必要です。

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代表弁護士 泉 英伸

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