遺産分割(いさんぶんかつ)

遺産分割とは,亡くなった人(被相続人)の財産を相続人の間で分けることを言います。
生前,被相続人が遺言を作成し遺産分割方法を指定した場合には,基本的に遺言書の内容に従った遺産分割を行います。
遺言がなかった場合には,相続人全員による遺産分割協議によって遺産分割を行います(被相続人が遺産分割自体を禁じた場合を除きます)。話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停や審判を申し立てて遺産分割をします。
遺産分割は被相続人が所有していた有形・無形の財産が全て対象になります。そして,それぞれの財産をどのように分けるかについては以下の方法を組み合わせて分割することになります。

①現物による分割

具体的な財産を特定の相続人が相続するという遺産分割の方法です。例えば○○の土地は長男が,△△の建物は次男が相続するという分け方です。

②代償による分割

相続人のうち,一人または数人の相続人が遺産の現物を取得して,その代わりに遺産をもらった相続人が他の相続人にお金(代償金)を支払うことによって遺産分割する方法です。この方法による場合は,遺産を取得する相続人に,代償金を支払う資力が必要です。

③換価による分割

遺産を売却してその代金を分割する方法です。その遺産を欲しいという相続人がいない場合や,取得したい相続人がいてもその人が代償金を支払うことが出来ない場合に選択されます。

④共有による分割

遺産の全部又は一部を複数の相続人が共有することによって取得する方法です。ただし,将来,共有者の間で財産の管理や処分の方法について意見が異なった場合には問題が生じる可能性があります。

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代表弁護士 泉 英伸

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