グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは,利息制限法の規定する上限金利(元本金額により年15〜20%)を超えているが,出資法の上限金利(年29.2%:平成22年6月の改正法施行まで)の範囲内の金利のことをいいます。

平成22年6月17日以前までは,利息制限法で定める金利を超えるため民事上は無効であるのに,出資法で刑事罰の対象になる金利(29.2%)未満なので処罰されない高金利(グレーゾーン金利)で,多くの消費者金融会社やカード会社が貸し付けをしていました。利息制限法の制限を超えた利息については,本来支払う必要はありません。払いすぎた利息分を元金の支払いに充てたことにして,借金が減ったり過払い金が発生していたりする可能性があります。
 

平成18年12月の出資法改正により,出資法の上限金利は以降は20%に引き下げられました(平成22年6月18日より施行)。そして,これを超える金利での貸し付けは刑事罰を科されることになったので,現在グレーゾーン金利は廃止されました。また,利息制限法の上限(15%〜20%)を超える金利については貸金業法により行政処分が科されることになりました。すなわち,10万〜100万円の場合に19%で貸し付けたとき,100万円以上の場合に16%で貸し付けたときは行政処分対象となります。

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代表弁護士 泉 英伸

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