「一部執行猶予」の制度が始まります。

◇◇6月1日から執行猶予の制度が

変わります◇◇

 

〇執行猶予とは?

執行猶予とは,有罪判決を受けた場合に,一定期間事件を起こさずにいれば,刑に服さずに済む制度です。

 

例えば「懲役3年,執行猶予5年」という有罪判決を受けた場合,5年間,刑事事件を起こさずにいれば,刑務所に入らずに済むことになります。

 

〇6月1日からの執行猶予は?

  6月1日からは「一部執行猶予」という制度が始まります。

  一部執行猶予とは,有罪判決を受けた場合に,一部については刑に服し,他の部分については一定期間事件を起こさずにいれば,刑に服さずに済む制度です。

 

  例えば「懲役3年,そのうち1年は執行猶予4年」という有罪判決を受けた場合,①まずは,2年間刑に服します(刑務所に入ります),②そして刑務所から出てから4年間,刑事事件を起こさずにいれば,再び刑務所に入らずに済むことになります。

 

〇ひとことで言うと…

  一部執行猶予は,ひとことで言うと,「刑務所に入る場合のパターンが増えました」ということです。

 

今後,報道番組などで一部執行猶予の適用例を目にすることもあるかもしれません。制度が始まって,実際にどうなるのか,注目です。

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代表弁護士 泉 英伸

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