任意整理(過払金請求含む)とは

裁判所を利用せず、弁護士が、貸金業者などと直接交渉し、可能な返済方法を合意(和解)し、無理のない完済を目指す方法です。

貸金業者の利息が、利息制限法で定める上限利率(10万円未満→20%、10万円〜100万円未満→18%、100万円以上→15%)よりも高い場合、引き直し計算によって、減った借金の残元金を基準に、通常3〜5年間での分割払いによって借金がなくなります。

また、業者との取引が長い場合、引き直し計算によると、借金が0になって、さらに利息を払いすぎていたと判明することがあります。この払いすぎた利息(過払い金)がある場合には業者から返してもらいます。

任意整理の流れ

1.相談

誰からいつ頃借金をして残元金はいくらか、また毎月の収入と支出を弁護士に話し、任意整理による解決についておおよその見通しや必要な費用を確認した上で納得できたら、任意整理を弁護士に依頼する契約を結びます。

2.受任通知書の発送

貸金業者などに、弁護士が債務整理の依頼を受けたので今後は本人に請求せずに弁護士に連絡することと、今までの貸し借りの記録=取引履歴を送ってもらうことを記した通知書を送ります。

3.取引履歴の開示と引直し計算

業者などから送られてきた取引履歴を元に利息制限法の定める制限利率に引き直して借金の額がいくら減っていくら残るかを計算します。ただし、銀行など元々利率が高くない場合には、借金の額は減りません。また、引直し計算上で借金の額が0になってからも利息などの支払いを続けていた場合、過払い金を業者から回収することになります。

4.借金が残った場合→和解契約書の作成

弁護士が業者などと残った借金の返済方法について交渉し、和解の合意書を作成します。例えば、36万円残った借金を、毎月1万円ずつ36回分割で返済し、その他の債権債務は存在しないといった内容が和解書に記載されます。

5.過払い金がある場合→過払い金返還請求

業者と交渉するか、交渉がまとまらない場合は裁判所で過払金返還訴訟をして、過払い金を取り戻します。

業者は、交渉の際に、実際に返すべき金額の減額を要求することが多いのですが、業者が倒産しそうで判決を得ても全額回収できないおそれが大きいなどといった特別の事情がない限り、安易に妥協しないことを心がけています。

6.返済、過払い金の精算など

4.の場合、和解契約に従って返済を続けてもらいますが、病気などで支払いが困難になったときは、破産へ移行することも可能です。

5.の場合、業者から取り戻した過払い金を報酬や実費を差し引いて依頼者にお返しするか、依頼者の他の業者への返済に充てたりします。

任意整理のメリット

裁判所を利用する破産手続きとの違いとして以下の点があります。

  1. 裁判所へ申立てる必要がないため、必要書類を集めたり、依頼者が裁判所へ出頭するといった面倒がなく、また官報へ掲載されることもありません。
  2. 複数の業者に対する借金のうち一部のみを任意整理の対象とすることも可能であって、費用を安く押さえることや、保証人が付いている借金を任意整理の対象から外して保証人への請求を避けることができます。
  3. 住宅ローンをそのまま支払い続けて住宅を残すことができます。
  4. 過払い金がある場合、回収した過払い金を残っている借金の返済に充てるなどして、財産や収入が余り無い場合でも、任意整理で借金がすべて片づき、さらに過払い金が戻ってくることがあります。

任意整理のデメリット

  1. 破産と違って借金の返済が免除されないため、引直し計算によっても借金の額が余り減らない場合、3〜5年の間毎月返済するのが困難なことがあります。
  2. 業者との和解交渉が条件面で折り合えずなかなか合意に至らないまま時間が経過したときなどに、業者から訴訟を起こされ、給与等の差押えに至るおそれがあります。
  3. 破産と同じく一定期間(5〜7年)信用情報機関に登録され、あらたに借金をすることができなくなります(ただし、むしろ、このことを望む人も多く、必ずしもデメリットとはいえません)。

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代表弁護士 泉 英伸

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