個人再生

個人再生とは

破産と同様に裁判所に申し立てるものですが、借金のうち、一部を免除してもらい残りを原則3年の分割計画(再生計画案の認可といいます)で支払う手続きです。安定的な収入が見込まれることが要件となります。

最低弁済額

借金の総額によって、以下のように支払わなければいけない最低額が決まっています。但し、清算価値(現金・預貯金、車、退職金の8分の1など有している財産の価値の総額)との比較が必要です。

100万円〜500万円100万円
500万円〜1,500万円20%
1,500万円〜3,000万円300万円
3,000万円〜5,000万円10%

小規模個人再生と給与取得者再生

小規模個人再生は、最低弁済額と清算価値を比較して大きい方の額以上の支払いが求められますが(例えば、5つの貸金業者に借金が400万円あって、預貯金を120万円有している場合、120万円以上の支払いが必要)、債権者の半数以上又は借金額の半分を超える債権者が不同意である場合(例えば、3つの貸金業者が不同意又は210万円の債権を有する貸金業者が不同意である場合)、再生計画案が否決されることになります。

給与取得者再生は、1年間の可処分所得(手取収入から法定の最低生活費を引いたもの)の2年分についても最低弁済額や清算価値と比較として、より大きい額以上の支払いが求められます。その代わりに、債権者の同意は問題になりません。

個人再生のメリット

  1. 住宅ローンを払い続けること、すなわち、住宅を残すことができます。
  2. ギャンブルによる借金でも再生手続きをとることができます。
  3. 給料を差し押さえられている場合、差押えを停止することができます。
  4. 破産における保険勧誘員などのような資格制限がありません。

個人再生のデメリット

  1. 全ての借金が対象となるため、保証人がいる場合に保証人に請求がいくなど迷惑をかけることがあります
  2. 借金の大部分が免除されるとはいえ原則3年間の返済を続ける必要があるため、それができなくなると手続きが無駄になるおそれがあります。
  3. 小規模個人再生の場合、債権者の不同意によって、手続きが頓挫することがあります。それを避けるため給与取得者再生を選ぶとしても、収入が多い人の場合、可処分所得が高額になり、返済総額が思った以上に多くなることがあります。
  4. 一定期間(5〜7年)信用情報機関に登録され、あらたに借金をすることができなくなります(ただし、むしろ、このことを望む人も多く、必ずしもデメリットとはいえません)。

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代表弁護士 泉 英伸

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