婚約している相手から一方的に婚約破棄されたのですが…

質問:

今3年前からお付き合いしている男性との交際に関して,結婚を約束して結婚式の式場まで予約したのに相手から一方的に婚約を破棄されてしまったのですが,弁護士さんに相談するのは初めてですし,このような男女間の問題で法律相談に行っても良いのだろうかと迷っています。また相談したらすぐ依頼しないといけないものでしょうか?

回答:

男女間のトラブルの中には法律問題にあたるものも,それにあたらない単なる悩み事もありますが,ご相談のように婚約したのに相手から理由もなく一方的に破棄されたような場合には法律問題にあたると言えます。
 
将来結婚しようという約束のことを婚約と言いますが,口約束でもお互いの本心からの合意があれば婚約は成立します。ただ,争いになったときには,例えば結納を取り交わしたとか,婚約指輪をもらったとか,両親を紹介しあった,等という婚約の存在を示す事実がないと裁判所に婚約が成立していると認めてもらうのは難しいのですが,結婚式場の予約は婚約の存在を示す十分な事実です。
 
そして,婚約が成立すると,お互いに結婚に至るよう努力する義務を双方が負うことになりますので,正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄された場合には,損害賠償を請求することができます。
婚約を破棄する正当な理由にあたるとされた具体的な事情として,相手に他に交際相手や子供がいたこと,婚約後に暴力行為や侮辱行為を受けたことなどがあげられます。他方,家族に反対されたことや単に相性が悪いことなどは正当な理由にはあたらないとされています。
 
ご相談者に相手から婚約を破棄されるような正当な理由がないのであれば,婚約の不当破棄となり損害賠償を請求できる可能性があります。
 
婚約破棄による損害賠償に含まれるものは,結婚式場のキャンセル料,仲人へ支払った礼金,結納金,結婚のため退職したことによって被った収入減などの財産的な損害の他に,婚約の不当破棄による精神的苦痛に対する損害があります。
精神的苦痛に対する慰謝料の金額は,婚約破棄の理由,婚約期間,相手方の不誠実な態度などを考慮した上で決定されます。
 
最後に,法律相談をしたからと言って,すぐに弁護士に頼まなければいけないということはありません。法律相談の中で,弁護士から事件の見通しや解決方法,費用などもご説明いたします。その後ご自宅へ持ち帰って,どうするかじっくりご検討頂いた上で依頼するかどうかお決めいただければと思います。
 
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代表弁護士 泉 英伸

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