養子との離縁について

質問:

私たち夫婦には娘が一人いるのですが,娘に家を継いでもらいたかったため,娘が結婚するときに結婚の相手に婿に入ってもらい,養子縁組をしました。ところが,娘夫婦は先日離婚したため,私たち夫婦も婿と養子縁組の解消をしたいと思っているのですが,離縁をすることができるのでしょうか?

回答:

普通養子縁組を離縁するには,?協議離縁,?調停離縁,?裁判離縁の3通りの方法があります。

養親と養子が話し合いによって離縁をする方法が「協議離縁」です。当事者が離縁するという合意をして届け出をすれば養子縁組の離縁となります。

当事者同士では話し合いがつかなかったり協議ができなかったりする場合には,家庭裁判所に調停の申し立てをして「調停離縁」をすることになります。

調停は,家事調停委員を間に挟んで話し合いをする手続きです。当事者同士で話し合いをしていた時には解決できなかったような場合でも,第三者が参加する事によって落ち着いて話し合いができることがあるので,話がまとまれば調停が成立して離縁することができます。ただ,調停をしても合意できなければ調停の手続きは終了し,さらに裁判離縁の手続きを取ることになります。

「裁判離縁」は,裁判所に対して訴えを提起して,養子縁組をした当事者について離縁する旨の判決を求めていく方法です。裁判離縁は,以下の事由がある場合に限って認められます(民法814条)。

  1. 他の一方から悪意で遺棄されたとき
  2. 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
  3. その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき

この3つのいずれかにあたらないと裁判離縁は認められないことになります。

離婚の場合に,婿養子との離縁が認められることが多いと言えますが,特殊な事情があって,離縁が認められないケースもあります。

ご質問のケースでは,まずは養子との間で話し合いを続けてみて,それがまとまらなければ調停の場で話し合う事が良いでしょう。

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代表弁護士 泉 英伸

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