私は自分の敷地を駐車場として貸していますが,そこに自動車を無断で放置されています。放置された自動車を駐車場から撤去したいのですが,どうしたらいいでしょうか?

放置自動車でも他人の財産なので,土地の所有者が法律上の手続きに基づかないで処分することはできません。勝手に処分した場合,民事上の損害賠償責任や気分損壊罪などの刑事上の責任を負う可能性もあります。

まず,放置されている自動車が盗難車など犯罪に関するものでないかについて,お近くの警察署に相談して確認しましょう。その結果,自動車の所有者がわかれば,所有者に対して自動車を撤去するよう請求することができます。

 
警察に相談しても所有者がわからなかった場合,ナンバープレートや車体番号を手がかりに,陸運局で自動車登録簿を閲覧して所有者を及び使用者の氏名住所を調べることができます。それにより所有者がわかれば,やはり撤去を求めることになりますが,それに応じなかった場合は,妨害廃除請求及び損害賠償の請求の訴えを提起して,判決に基づき強制執行して自動車を撤去できます。
 
また,自動車代金が分割払いになっていて,契約で所有権留保されており,完済するまで車検証上の所有権者がオートローン会社などになっている場合については,最高裁は,自動車の買い主が支払いを怠り,弁済期が経過して期限の利益を失った後はオートローン会社が自動車の撤去義務や不法行為責任を負うと判断しています(最判平成21年3月10日)。

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代表弁護士 泉 英伸

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