相殺

相殺とは、債務者がその債権者に対して、自分もまた同種の債権を有する場合に、その債権と債務を対当額において消滅させる意思表示です。(民法505条)

つまりAがBに対して500万円の甲債権を持っていて、他方BはAに対して400万円の乙債権を持っていたとすると、AまたはBが、相殺の意思表示をすると、相手方の同意を要せずして、AのBに対する100万円の甲債権が残ることになります。

もっと具体的な例を挙げると、XがYから10万円でパソコンを買ったとします。

するとYはXに対して10万円の代金の支払を請求する債権を有することになります。

しかし、他方Yは以前Xからカメラを5万円で購入し、まだ支払いをしていませんでした。

この場合、XとYはお互いに代金の支払を請求する債権を有する事になります。もちろんそれぞれが代金を請求し、支払っても問題ありませんが、ここでXかYのどちらかが、相殺の意思表示をすれば支払を簡略化できます。

つまり、例えばXがYに対して、「パソコンは10万円だけど、前にYに売ったカメラの代金の5万円を支払ってもらってないから、その分は差し引く」と意思表示した場合、XはY対して5万円を支払えばよいということになります。

このとき相殺する側の債権を自働債権といい、相殺される側の債権を受働債権といいます。

上記の意思表示の場合は、XがYに対して持っているカメラの5万円の債権が自働債権、YがXに対して持っているパソコンの10万円の債権が受働債権となります。

なお、相殺をするためには要件があり、この一般的な要件を相殺適状といい、以下の要件を満たしている必要があります。

1.債権が対立していること

2.対立する債権が同種のものであること

3.両債権がともに弁済期にあること

4.債権の性質が相殺を許さないものではないこと

また、相殺適状を満たしていても、以下の場合には相殺禁止事由といい、相殺することが認められません。

1.相殺禁止特約があること(※善意の第三者には対抗できない)

2.法律上、相殺が禁止されていること

債務が不法行為によって生じた場合、その債務者からの相殺は認められない。

  差押えが禁止された債権の債務者からの相殺は認められない。

3.自働債権とすることができない債権であること

相手方が抗弁権を持っている債権の場合

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代表弁護士 泉 英伸

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