法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

相続分とは,相続される財産全体に対する各相続人の持ち分のことをいいます。被相続人は,遺言で相続分を指定できますが(民法902条1項),この指定がないときに,民法の規定する法定相続分の規定が適用されることになります。

<法定相続分>
相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者のみ配偶者 全部
配偶者と子配偶者 2分の1
子 2分の1
子が複数いるときは,遺産の2分の1をさらに頭割り
配偶者と被相続人の直系尊属配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属が複数いるときは,遺産の2分の1をさらに頭割り
配偶者と被相続人の兄弟姉妹配偶者 4分の3
直系尊属 4分の1
兄弟姉妹が複数いるときは,遺産の2分の1をさらに頭割り

子や直系尊属,兄弟姉妹が複数存在する場合は,上記割合を頭割りします。
また,半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の相続分は,父母の両方を同じくする兄弟の相続分の半分になります。

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代表弁護士 泉 英伸

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