嫡出子(ちゃくしゅつし)

婚姻している法律上の夫婦の間に生まれた子は,「嫡出子」といい,そうでない男女の間に生まれた子は,「非嫡出子」といいます。
親子関係のうち母子関係は,「分娩の事実」あるいは「懐胎,出産」によって決定されます。
他方,嫡出子の父子関係については,以下のような推定規定が置かれています(民法772条)。

  1. 妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子供は,夫の子供と推定されます。
  2. 婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日を経過後(200日目を含まない),または,離婚などの婚姻の解消や取消しの日から300日以内(300日目を含む)に生まれた子供は,婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定されます。

つまり,婚姻後200日よりも後,または離婚した日から300日以内に生まれた子は,夫と子の間に親子関係があることが推定されます。しかし,あくまでも推定ですので,必ずしも本当の父と子であるとは限りません。そのため,夫は,子との間に父子関係が存在しないことを争うために,子または親権を行う母に対して,嫡出否認の訴えというものを提起できます(民法774,775条)。嫡出否認の訴えは,夫が子供の出生を知った時から一年以内に提起しなければなりません(民法777)。
なお,非嫡出子の相続分について,以前は嫡出子の2分の1と定められていましたが,平成25年12月5日に民法の一部が改正され,平成25年9月5日以降に開始した相続については,嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになりました。
また,最高裁判所の判断により,平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続についても,嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになります。もっとも,平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続であっても,遺産分割などが終わってしまった場合には,これを覆すことはできません。

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代表弁護士 泉 英伸

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