特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生計を同じくしていた者や,被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます。相続人がいない場合,特別縁故者の請求によって,家庭裁判所は相続財産の全部又は一部の与えることができます(民法958条の3)。
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被相続人と生計を同じくしていた者や,被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます。相続人がいない場合,特別縁故者の請求によって,家庭裁判所は相続財産の全部又は一部の与えることができます(民法958条の3)。