特別縁故者(とくべつえんこしゃ)

 相続人がいない場合,家庭裁判所は相続(そうぞく)財産(ざいさん)清算人(せいさんにん)を選任します。そして,相続財産清算人が被相続人(亡くなった人)の債務を弁済するなど,遺産の清算を行い,それでも財産が残っている場合に,家庭裁判所に対して申立をすることで,残った遺産の全部又は一部を得ることができます。

 このようにして,遺産を得ることができる人を,特別縁故者といいます(民法958条の2)。

 

特別縁故者の条件

 特別縁故者の条件は,「被相続人と生計を同じくしていた者」,「被相続人の療養看護に努めた者」,

またはこれらと同視できるほど「被相続人と特別の縁故があった者」(民法958条の2)であることです。

※ 特別縁故者かどうかは,親族関係があるかどうか,などではなく,

 被相続人と密接な関係があったかどうかによって判断されます(特別縁故者かどうかの判断は,家庭裁判所が行います)。

※ 特別縁故者の典型例は,内縁の配偶者や,事実上の養子などです。

 過去には,友人,付添看護師,勤務先の社長,老人ホームなどが特別縁故者と判断された例もあります。

 

特別縁故者と判断されるまで

 特別縁故者と判断される可能性が高い人であっても,遺産を得ることができない場合もあります。

なぜかというと,特別縁故者という制度は,被相続人に相続人がいない場合に,

いろいろな手続が行われ,それでも財産が残っている場合の手続だからです。

被相続人に相続人がいない場合の手続は,以下のとおりです。

 

⑴ 相続財産清算人の選任(民法952条)

 家庭裁判所は,利害関係人などの請求により,相続財産の精算人(遺産を管理する人)を選任します。

相続財産清算人が選任されたことは,公告されます。

  

⑵ 債権者(さいけんしゃ)などへの弁済(民法957条)

 相続財産清算人は⑴と並行して,すべての債権者などに対して,

一定の申出期間内(2カ月以上)に債権の申出をするよう公告を行います。

申出期間が満了すると,債権の種類に応じて,順番に配当がなされます。

※ 配当の順番は,①優先権を有する債権者,②申出をした債権者,③申出をした受遺者(じゅいしゃ),④期間内に申出のなかった債権者・受遺者です。

⑶ 特別縁故者(民法958条の3

 特別縁故者として財産の取得を求める者は,⑴の期間が満了してから3ヶ月以内に,

家庭裁判所に対して,相続財産分与の申立てをする必要があります。

 

 このように,相続人がいない場合には,債権者や受遺者への配当を行い,

それを行ってもなお財産が残っているときにはじめて,特別縁故者が遺産を取得する可能性が出てきます。

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代表弁護士 泉 英伸

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