特別受益(とくべつじゅえき)

相続人の中に,亡くなった被相続人から遺贈を受けたり,生前の被相続人から贈与を受けた人(特別受益者)がいる場合,特別受益者を他の相続人と同じように取り扱うことは公平ではありません。特別受益者については,その得た利益に応じた金額が相続分から減額されることとなります(民法第903条)。
具体的には,相続される全財産に特別受益者が受けた贈与の金額をいったん加えます。そして,金額が加算された相続財産をもとに各相続人の相続分を算定します。その後,特別受益者については,贈与または遺贈の額を相続分から減額します。
特別受益についていくつかのポイントとなる事項をご説明します。

1.特別受益となる行為

遺贈,婚姻または養子縁組のための贈与(持参金,支度金など),その他生計の資本としての贈与(居住用不動産の贈与やその購入のための資金の援助,営業資金の贈与など)が特別受益にあたります。
被相続人の死亡による死亡保険金を相続人の一部が取得した場合,原則として特別受益にはあたらないとされています。

2.特別受益者の範囲

特別受益者にあたるのは相続人に限られます。よって,相続人の配偶者や子に対して贈与などがなされても,原則として特別受益として扱われることはありません。もっとも,本当は相続人に対する贈与であるのに,名義のみ相続人の配偶者や子としているような場合,相続人の特別受益があったと扱われることがあります。

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代表弁護士 泉 英伸

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