再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)

代襲相続とは,被相続人が死亡する以前に(事故等により同時に死亡した場合も含む),相続人になるべき者が死亡,相続欠格,廃除のいずれかの原因によって相続権を失った場合に,その者の直系卑属が,その者に代わって同一順位の相続人となり,その者の受けるはずであった相続分を承継する制度のことをいいます。
相続人の子どもと孫が死亡している場合には,ひ孫が相続することになりますが,ひ孫は再代襲相続により相続することになります。他方,相続人となる兄弟姉妹が死亡し,その子(甥姪)が生存している場合には,甥姪が代襲相続することになりますが,甥姪も死亡している場合において,甥姪の子が再代襲相続することはありません。

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代表弁護士 泉 英伸

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