公正証書遺言

公正証書遺言とは,公証役場において,公証人により作成してもらう遺言のことです。自筆証書遺言は,本当に遺言者が作成したのか,争いになる場合がありますが,公正証書は信用性が高い文書であるため,そのような争いになるリスクを減らすことができます。
公正証書遺言は,一定の方法で作成された後,原本が公証役場に保管され,正本や謄本は関係者に交付されます。
公正証書遺言が作成される方法は以下のとおりです。

  1. 口授
    証人の立ち会いのもと,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。
  2. 筆記
    公証人が,伝えられたものを筆記します。
  3. 読み聞かせ等
    公証人が,筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます(閲覧させる場合もあります)。
  4. 承認
    遺言者と証人が,筆記が正確であることを承認します。
  5. 署名・押印
    遺言者が署名,押印します。その後に,公証人が,決められた方法で作成したことを記して,署名,押印します。

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代表弁護士 泉 英伸

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