相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に遺産の相続を放棄する旨の申述をして、はじめから相続人ではなかったことにする制度です。つまり、相続放棄をすると被相続人名義の預金や不動産など財産を全て相続する事が出来なくなります。また、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続する事はありません。

相続放棄をするメリットとして、例えば、被相続人に多額の借金がある場合が挙げられます。もしそのまま相続してしまうと、被相続人の残した多額の借金も相続する事になるので、相続人が借金を返済しなければなりませんが、相続放棄をしていれば、借金を相続する事は無くなるため、返済する必要が無くなります。

他にも、営んでいた事業の経営を円滑に引継ぐために、後継者以外の相続人が相続を辞退する場合などにも相続放棄を利用する事があります。

デメリットとしては、被相続人の借金などのマイナスの財産だけではなく、預金や不動産などのプラスの財産も全て相続する事ができなくなります。例えば被相続人名義の家で一緒に生活していた相続人は、被相続人が多額の借金があるからといって単純に相続放棄すると、他の相続人が家を承継する事になるため、承継した相続人によっては、明け渡しを要求され、そのまま住み続ける事が難しくなります。また、相続人が全員放棄した場合は、相続財産管理人がつく事になり、被相続人の全財産が処分され債権者に配当される事になるので、家に住み続ける事は出来なくなります。

相続放棄をするには,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。また、相続の開始する前に相続放棄をすることはできません。

相続を放棄した人は、初めから相続人にならなかったとみなされるため、代襲相続も発生しないので、相続放棄をした人の直系卑属(子や孫)も相続人になりません。また、同順位の全ての相続人が相続の放棄をすると,後順位の人が相続人になります。例えば、被相続人の子全員が相続放棄すると、次順位の直系尊属(親)が相続人になります。

相続放棄の手続きを一度行うと、原則として取り消すことはできません。ただし例外的に、詐欺や脅迫によって相続を放棄したような場合には相続放棄の取消が認められることもあります。

被相続人が亡くなった事を知ってから,3ヶ月の期間を熟慮期間といい、相続人が相続放棄をするか考える事ができます。この熟慮期間内に,相続放棄や限定承認の手続きをしなかった相続人については、単純承認をしたとみなされます(民法915条1項,921条2号)。

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代表弁護士 泉 英伸

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