◇婚姻費用分担金-別居と住宅ローン-◇

◇婚姻費用分担金-別居と住宅ローン-◇

 

夫婦は、結婚している限り、お互いの生活レベルが同程度になるよう、助け合う義務(生活保持義務)があり、婚姻から生じる費用を負担する義務(婚姻費用分担義務)があります。

 

別居していても、結婚していることに変わりはないので、生活費を渡すなどして、相手の生活レベルを保たなければなりません。

 

そして、婚姻費用分担金は、夫婦お互いの収入や、子供の人数などを考慮する「標準算定方式」という方法を使って、標準的な金額を算出することが多いです。

 

 それでは、別居中も自宅の住宅ローンを支払っていた場合、婚姻費用分担金はどうなるのでしょうか。

 

 東京家庭裁判所は、夫婦仲の悪化から夫が家を出て行ったものの、その後も、妻と子が住む自宅の住宅ローンを支払っていた事例で、標準算定方式により算出された金額から、一定の住居費を引いた金額を、婚姻費用分担金とすると判断しました(東京家審平成27年6月17日)。

 

 別居中、自分の住居費のほかに、妻と子の住居費(住宅ローン)を支払っていたのだから、そのことを考慮してあげないと不公平になってしまう、ということが理由です。

 

 このように、夫婦お互いの収入・子供の人数などのほかに、夫婦それぞれの事情を考慮して、婚姻費用分担金は決められます。

 

 もっとも、あまりに細かく、金額も不明なものについては、考慮されない可能性があります。

 

 上記の事例でも、妻は、ペットの飼育費用も考慮するべきと主張していたようですが、裁判所は「飼育に要する具体的な額も明らかにされておらず、婚姻費用分担金の算定に当たり考慮することはできない。」としました。

 どんな事情でも考慮してもらえるわけではないことに、注意が必要です。

 

 以上、婚姻費用分担金についてのお話でした。

 婚姻費用分担調停を起こされ、対処に困っている方などは、是非一度、弁護士にご相談ください。

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代表弁護士 泉 英伸

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